障害者控除の控除対象者の注意事項

税金・会計

<誤りやすい事項>

16歳未満の扶養親族の障害者控除を申告していない。

(考え方)

障害者控除は、16歳未満の扶養親族を有する場合で扶養控除の適用がないときも適用できる。

(参考)

【障害者及び特別障害者の範囲(所令10①②)】

① 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者(特別障害者)、精神保健指定医等の判定により知的障害者とされた者(精神保健指定医等の判断により重度の知的障害者とされた者は特別障害者)。

※ 成年被後見人も該当する。

※ 診断書により判定する。

② 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(障害等級が1級である者は特別障害者)。

③ 身体障害者手帳の交付を受けている者(身体上の障害の程度が1級又は2級である者は特別障害
者)。

※ 「障害認定通知書」、「特別児童扶養手当等認定通知書」では控除できない。

④ 戦傷病者手帳の交付を受けている者(障害の程度が特別項症から第3項症までの者は特別障害者)。

⑤ 原子爆弾被爆者健康手帳を受けている者で厚生労働大臣の認定を受けている者(特別障害者)。

※ 広島県から被爆者健康手帳の交付を受けている者で、被爆者健康手帳の表面の「公費負担医療の
受給者番号(手帳番号)」が15万台であるもの。

※ 広島市から被爆者健康手帳の交付を受けている者で、被爆者健康手帳の裏面に「法第11条第1項の認定」のゴム印の押印のあるもの(ただし、ゴム印は本人の選択であるため、押印がない場合もある)。

※ 被爆者援護法第11条第1項の厚生労働大臣の認定を受けた者とは、病気やけがが、原子爆弾の傷害作用によるものであり、現に治療を要する状態にあるとの認定を受けた者のことをいう。この認定を受けた者は、その認定された病気やけがについて医療の給付を受けることができる。なお、この認定は「人」に対する認定ではなく、「病気」に対する認定である。

※ 当該厚生労働大臣の認定を受けた者は、医療特別手当(月額142,170円)又は特別手当(月額52,500円)を受給できる。健康管理手当(月額34,970円)は、医療特別手当又は特別手当を受給している人に対しては支給されないため、健康管理手当を受給している者は、障害者には該当しない(支給額はいずれも令和3年4月以降のもの)。

※ 特別障害者の適用は、医療特別手当又は特別手当の受給開始の日の年分まで遡らない(厚生労働
大臣の認定日の属する年分から適用)。

⑥ 常に就床を要し、複雑な介護を要する者(特別障害者)。

※ 診断書により判定する。

・ 「引き続き6か月以上にわたり身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ自ら排便等
をすることができない程度の状態である旨の内容」(所基通2-39)

⑦ 年齢65歳以上の者で、その障害の程度について市町村等の認定を受けている者(例えば認知症等)(障害の程度が①及び③に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者は特別障害者)。

※ 障害者控除対象者認定書(市町村長等が発行するもの)

※ 障害者控除対象者認定書の欄外等に障害者控除の認定年を遡及して認める旨の記載がある場合
は、該当年分から障害者に該当する。