住宅借入金等特別控除:家屋の取得等の対価の額の注意事項

税金・会計

<誤りやすい事項>

仲介手数料を家屋の取得等の対価の額に含めている。

(考え方)

家屋の取得対価の額には、その家屋と一体として取得した当該家屋の電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の付属設備の取得の対価の額を含むものとする(措基通41-24)。

(参考)

家屋と併せて同一の者から取得する門や塀等で、その取得等の対価の額が僅少と認められる場合には、その門や塀等の取得等の対価の額を家屋の取得等の対価の額に含めて差し支えない(措基通41-26)。

 

<誤りやすい事項>

住宅の取得等のための金銭の贈与の特例の適用又は家屋の取得等の対価の額若しくは費用の額に関し補助金等の交付を受けているにもかかわらず、家屋の取得等の対価の額又は費用の額の全額を控除の対象としている。

(考え方)

家屋の取得等の対価の額又は費用の額から、住宅取得等資金の贈与の特例を受けた部分の金額又はすまい給付金などの補助金等の額を控除する(措法41⑱、41の3の2②、措令26⑤、㉓、26の4②)。

 

<誤りやすい事項>

取得した家屋が共有持分である場合、すまい給付金について実際に交付を受けた金額を控除し
ている。

(考え方)

共有持分を有する家屋に関し、すまい給付金の交付を受ける場合には、控除する金額は、実際に交付を受けた金額ではなく、(交付を受けた金額)÷(家屋の共有持分)で計算した金額を記載する。

(参考) 補助金等の額の例(交付額100,000円、家屋の共有持分1/2の場合)

100,000円÷(1/2)=200,000円

※ 本人と共有者の両方がすまい給付金の交付を受けた場合、本人の住宅借入金等特別控除の計算においては、共有者が交付を受けたすまい給付金は家屋の取得対価の額から控除しない。

 

<誤りやすい事項>

中古家屋の取得等について、個人間売買にもかかわらず、特定取得に該当するとして計算している。

(考え方)

個人間売買は特定取得に該当しない。

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