所得税:配当控除の注意事項

税金・会計

<誤りやすい事項>

申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得について配当控除を適用している。

(考え方)

上場株式等の配当等(大口株式でない。)に係る配当所得の申告については、総合課税のほかに、申告分離課税が選択できるが、配当控除が適用できるのは、総合課税を選択した場合のみであり、申告分離課税を選択した場合には配当控除を適用することができない(措法8の4①)。

(参考)

○ 配当控除の計算(原則)(所法92①)

① 課税総所得金額等の合計額が1千万円以下の場合

配当所得の金額 × 10% = 配当控除額

② 課税総所得金額等の合計額が1千万円を超える場合

A × 5% + B × 10% = 配当控除額

※ A・・・配当所得の金額のうち(課税総所得金額等の合計額-1千万円)に達するまでの金

B・・・配当所得の金額のうちA以外の部分の金額

○ 配当控除の計算(特例)(所法92①、措法9④、措令4の4②)

配当所得の中に証券投資信託の収益の分配がある場合は、上記①又は②の配当控除の割合が外貨建資産割合で決まる(「特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書」により計算する)。

オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書などに、「外貨建資産割合」及び「非株式割合」が記載されている。

なお、「外貨建資産割合」、「非株式割合」が「制限なし」、「規定なし」と記載されている場合は、それぞれ「75%超」となる。

○ 負債利子がある場合の配当控除の計算は、配当収入の金額ではなく、配当所得の金額 (負債利子控除後) に対して適用する(所法24②)。

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