所得税:ふるさと納税に係る寄附金控除の注意事項

税金・会計

<誤りやすい事項>

○ ふるさと納税を行い、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(以下「ワンストップ特例」と
いう。)を利用したことから、医療費控除を受けるなどの理由により確定申告をする際において、
当該ふるさと納税について寄附金控除を適用していない。

(考え方)

ワンストップ特例を利用した者が、①確定申告をする場合、②5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合は、ふるさと納税を行った全ての金額を寄附金控除の計算に含めて確定申告をする必要がある。

【ワンストップ特例】

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合、ふるさと納税の自治体が5団体以内で、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出すれば、確定申告をせずに、住民税からふるさと納税の寄附金控除が受けられる。

(参考)

○ ふるさと納税に係る寄附金控除について確定申告をする場合は、次の書類を添付書類として取り扱う。

① 寄附者の氏名、住所、寄附金の額及び寄附をした日の記載があり、かつ、当該寄附金がふるさと納税である旨の印字のある振込票の控(受領証)。

※ 原本に限るものとし、ATMでの振込等により受領する控は含まない。

② ふるさと納税専用口座への振込である場合における次のいずれかの書類。

・ 上記①の振込票の控(受領証)。

・ 寄附者の氏名、寄附金の額及び寄附をした日の記載がある振込票の控(受領証)並びに当該振込金額がふるさと納税専用口座であることが分かる書類。

※ 受領証は、ATMの振込等により受領する控を含む。

〇 令和元年6月1日以降のふるさと納税に係る総務大臣の指定がない地方公共団体に対する寄附金については、寄附金控除の対象にはなるが、ふるさと納税(個人住民税の特例控除)の対象とならない。

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