ECサイトでの物品購入と電子帳簿保存法

税金・会計

令和5年12月15日に国税庁が公開している、電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」において下記のQ&Aがあります。

Q:ECサイトで物品を購入したとき、ECサイト上の購入者の購入情報を管理するページ内において、領収書等データをダウンロードすることができる場合に、領収書等データを必ずダウンロードして保存する必要がありますか。

A:(前略)ECサイト提供事業者が提供するECサイトを利用し物品を購入した場合に、当該ECサイト上で領収書等データの取引情報を確認することができるようになった時点で電子取引の受領があったものとして、電子取引に係る保存義務者(物品の購入者)は、その領収書等データを保存する必要がありますが、当該ECサイト上でその領収書等データの確認が随時可能な状態である場合には、必ずしもその領収書等データをダウンロードして保存していなくても差し支えありません。

《この取扱いによる場合の要件について》

(後略)

・・・

・・・

えっ、そうだったんですか。。。

確かに後半に《この取扱いによる場合の要件について》という注意書きはあるものの、大手のECサイトであれば、あまり電子帳簿保存法を気にしなくてもよいような感じもします。。。

商品ごとに安いECサイトを探すのではなく、購入するECサイトを統一すれば、電子帳簿保存法の手間は大きく下がる可能性がありますね。

原則通りにすべて保存する方法に統一することが良いかどうか、一度考えてみる価値があるかもしれませんね。

詳細はこちら>>>国税庁(外部リンク)

ご参考になさってください。

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