個人消費税:小規模免除の特例(課税事業者の選択)の注意事項

税金・会計

<誤りやすい事項>

消費税課税事業者選択届出書を提出し、令和元年課税期間分から課税事業者となった者が、同
課税期間中に調整対象固定資産を取得したにもかかわらず、令和3年課税期間分から免税事業者
となる旨の消費税課税事業者選択不適用届出書を提出している。

(考え方)

消費税課税事業者選択届出書を提出した事業者は、課税事業者となった課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れを行った場合、その課税期間の初日から3年間は、免税事業者となることはできない(消法9⑦)。

また、その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までは、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することができない。(消法37③一)。

※ 「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権等の無形固定資産その他資産で、消費税等に相当する金額を除いた金額が100万円以上のものをいう(消法2①十六、令5)。

※ 課税事業者となった1期目(令和元年課税期間分)から簡易課税制度を適用する場合を除く。

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