国税庁が、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に係る記載例(個人事業者用及び法人用)を公表しています。
詳細は下記参照(外部リンク:国税庁)
いわゆるインボイス制度の登録番号についてです。
令和5年10月より事業者間の取引において、消費税法上の仕入れ税額控除の為にインボイスの登録番号が原則必要になります。
この制度の特徴として、事前に登録手続きが必要なことがあります。
課税事業者だからといって自動的にインボイス番号が発行されるわけではなく、事前に税務署からインボイスの発行事業者の登録を受けなければなりません。
登録を受けると、登録情報が国税庁のHPで確認できるようになります。
弊所のクライアント企業では半数くらいの方は、既に番号を取得されているように思います。
多くの場合は税理士が代理申請をすると思いますが、自社で申請を行う場合は上記記載例等を参考にしてみてください。
ではでは~、岡山の税理士のブログでした(^_-)-☆