「所得控除」適用の際の「合計所得金額」とは

税金・会計

令和4年分確定申告について、上場株式等の譲渡所得がある際は、下記に注意しましょう。

「所得控除」適用の際の「合計所得金額」について。

○ 基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除の控除対象扶養親族などの適用要件である合計所得金額については、上場株式等に係る譲渡損失、特定株式に係る譲渡損失及び雑損失の繰
越控除の適用前の金額で判定する。

(注) 申告不要の選択をした特定口座(源泉徴収口座)は、合計所得金額に含まれない。

【誤】本年分の株式譲渡所得が1,200万円であるにもかかわらず、前年分の譲渡損失の繰越額が300万円あり、これを差し引いた900万円を基に判定していることから、所得控除の適用に当たって、株式等に係る譲渡所得等の金額が1,000万円を超えているにもかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けている。

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