個人消費税:非課税・免税の注意事項

税金・会計

<誤りやすい事項>

地主が駐車場として土地を利用させた場合において、駐車場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしているにもかかわらず、課税対象としていない。

(考え方)

土地に駐車場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしているときは、その土地の使用は、課税対象となる。

(参考)

事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないときは、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる(消基通6-1-5(注)1)。

 

<誤りやすい事項>

住宅を法人に貸付ける場合で、法人が従業員の社宅として使用していたにもかかわらず、課税対象としている。

(考え方)

住宅を法人に貸付ける場合、法人が従業員の社宅として使用することが契約書等で明らかな場合には、住宅の貸付けに該当する(消基通6-13-7)。

 

<誤りやすい事項>

店舗を土地と建物に区分して契約している場合に、土地の貸付けを非課税としている。

(考え方)

店舗の賃貸を、土地と建物に区分して契約していても、土地の使用は店舗という施設の貸付けに必然的に付随するものであり、この場合の土地の使用は、土地の貸付けに該当しない(消基通6-1-5(注)2)

 

<誤りやすい事項>

不動産所得者が行った賃貸用住宅の譲渡を非課税としている。

(考え方)

住宅の貸付けは非課税とされているが、建物の譲渡は課税対象となる(消法2①八、4①)。

 

<誤りやすい事項>

2週間だけの期間限定の契約で土地を貸し付けた場合に非課税としている。

(考え方)

土地の譲渡及び貸付けについては、非課税とされているが、土地の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合には、課税の対象となる(消令8)。

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