税金・会計 消費税:「事業として」の注意事項
サラリーマンが副業として行っている場合でも、消費税法上の「事業として」とは、所得税法上の所得の種類にかかわらず、「同種の行為を、反復、継続かつ独立して行われること」をいい、規模を問わないため、その行為が反復継続していれば課税対象となります
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