配偶者控除の適用要件の注意事項

税金・会計

<誤りやすい事項>

青色事業専従者で専従者給与の支払を受ける者を配偶者控除の対象としている。

(考え方)

事業専従者で専従者控除の対象となっている者又は青色事業専従者で専従者給与の支払を受ける者は、所得の多寡にかかわらず控除対象とならない(所法2①三十三)。

(参考)

○ 妻A(所得なし)を2月に亡くした後にBと6月に結婚し事業専従者としている場合

※ 重複適用ができる。

○ 外国人と結婚した場合

※ 相手国の領事館から婚姻具備証明を受けるか外国人登録済証明を受けて婚姻届出書とともに市区
町村に提出した場合には、民法上の婚姻の効力が発生して控除できる。

○ 夫が死亡し準確定申告の際に控除対象配偶者としたが、後に相続した土地を譲渡して1,000万円の所得が発生した場合

※ 夫の死亡の時に見積もった1年間の合計所得金額が48万円以下であれば、後日に偶発的な事由により所得が発生しても、準確定申告を修正する必要はない(所基通85-1)。

○ 令和3年中に夫(その年の合計所得金額48万円以下)が死亡し、その後再婚していない場合(本人の合計所得金額500万円以下)

※ 配偶者控除とひとり親控除(又は寡婦控除)の重複適用ができる。