配偶者居住権を設定すべきか

税金・会計

配偶者居住権とは、自宅の権利を居住権と所有権に分け、配偶者が相続した居住権を一代限りで認める制度です。

2020年4月1日以降の相続より、配偶者居住権がという制度が開始されておりますが、その登記件数は2020年は129件(8ヶ月間の合計)、2021年は880件(1年間の合計)だったようです。

この件数が多いか少ないかよく分かりませんが、私自身の関与した申告では今のところ(制度説明はしていますが)該当のケースはありません。

配偶者が配偶者居住権を相続し、子供が自宅の所有権を相続すれば、配偶者は自宅に居住でき、かつ生活資金を相続により確保しやすくなるため、配偶者の生活の安定を目的とした制度です。

配偶者居住権は、配偶者が生きている間は原則存続し(存続期間の定めも可能ですが)、亡くなれば消滅します。

配偶者居住権の売買はできません。

上記のような制度のため、主に二次相続の節税効果を考えて配偶者居住権を設定するケースもおそらくあるかと思います。

配偶者が亡くなって配偶者居住権が消滅した場合、自宅所有者に相続があったことにならず、相続税が課税されないためです。

現在進行中の相続案件で、この配偶者居住権をどうするか・・・少しだけ迷っています。(相続人の複雑な人間関係もあり、微妙なところです。)

ではでは~、岡山の税理士のブログでした(^_-)-☆