東京国税局が、「税理士法第33条の2の書面添付に係るチェックシート(相続税/不動産所得用)」を公表しています。
税理士業界の、いわゆる332の書面添付のチェックシートです。
- ○ 申告所得税
税理士法第33条の2の書面添付に係るチェックシート〔不動産所得用〕(PDF/89KB) - ○ 相続税
税理士法第33条の2の書面添付に係るチェックシート〔相続税〕(令和5年1月以降提出用)(PDF/295KB)
添付書面の記載例(相続税・贈与税・譲渡所得)(令和3年10月)(PDF/3,308KB)
相続税のチェックシートとかは見てましたけど、不動産所得用とかあるの知らなかった・・・。
332の書面添付って、増減の多い項目とかいろいろ理由書いていても、結局調査来るときは調査きますし・・・。
意見聴取されているときに、「あ~、この意見聴取は意味ないな・・・。単なる形式上の意見聴取だな。」と感じることもあります。
書面添付があるから、いきなり調査するわけにもいかず、形式的に意見聴取している雰囲気の調査官に遭遇することもあります。(このケースは、双方ともに時間の無駄では?と思うことも。)
中には、どんな税理士でも絶対に答えられないような質問を意見聴取でしてくる調査官もいたり・・・。
私個人の感覚では332の作成にかかる時間と、その効果のバランスは極めて悪いように感じています。
書面添付割合が増えない理由はいろいろあると思いますが、意見聴取の結果に対する説明を税務署がしっかりと行っていないことが理由の一つかもしれません。
税理士が意見聴取の質疑にすべて完璧に答えても、結局調査に来たりしますし・・・、この場合は、意見聴取で何が解決しなかったのかはっきりと教えてもらわないと、意見聴取の時間が無駄です。
税務署調査官の無駄な時間というのは、血税の無駄につながりますので、こういう点は何とかしてほしいところ。
税務署が、意見聴取後に税務調査に移行する場合は、きちんとその理由を開示してほしいと思っています。