国税庁:電子取引データの保存方法についてリーフ公表

税金・会計

国税庁が、リーフレット「システム導入が難しくても大丈夫!! 令和6年1月からの電子取引データの保存方法」を公表しています。

詳細はこちら>>>国税庁(外部リンク)

 

インボイス対応で、多くの事業者の事務作業が慌ただしい中、引き続き電子帳簿保存法が令和6年1月より開始されます。

上記国税庁のパンフレットには、「システム導入が難しくても大丈夫!!」って書いておりますけど、企業規模に関わらずかなり大変なんじゃないでしょうか。。。

リーフレット自体は分かりやすく作られていますけど・・・、現場の実務が追い付いていない感覚です。

インボイスの事務負担に現場が慣れるまで、1年程度再延期をしてみてはいかがでしょうか。

とは、言っても本来は2年前に開始しているはずだったんですけどね。。。

ネットバンキング等のEDI取引が、利用している金融機関によっては面倒になりそうです。

少し前にあった顧問先の税務調査でも、EDI取引を調査で確認されました。

下記のようなケース(あくまで例示)が、電子帳簿保存法の対象なので、早急に対応を検討しましょう。

電子メールで受け取っている請求書等のデータ(PDFファイルなどの添付ファイルを含む)
従業員から立替精算時に、PDFファイル等のデータで請求書等の提出を受ける場合
ショッピングサイトから物品を購入
電子請求書(Web請求書システム)等のサービスを利用
クレジットカードの利用明細データを、インターネットやアプリで入手
交通系ICカードの支払データを、インターネットやアプリで入手
QRコード決済など、スマートフォンアプリによる決済を利用
EDI取引
企業間における取引上の各種情報を通信回線を用いて電子的に交換することをいう。
その他の支払に関して請求書等を、クラウドサービス上で閲覧、専用サイトからダウンロード、スクリーンショットによる保存など
ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用して、請求書等を授受
その他、DVD等の記録媒体を使って請求書等を授受

 

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