個人消費税:国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の注意事項

税金・会計

<誤りやすい事項>

国内事業者が国外事業者から「電気通信利用役務の提供」を受けたにもかかわらず、課税対象
としていない。

(考え方)

国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例、広告の配信)は、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課される(リバースチャージ方式、法5①)。

電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる「電気通信利用役務の提供」が国内取引に該当するか否かは、役務の提供を受ける者の住所又は居所によって判定する(法4③三)。

※ リバースチャージ方式は、経過措置により当分の間は、当該課税期間について一般課税により申告する場合で、課税売上割合が95パーセント未満である場合にのみ適用される。

(参考)

国外事業者から提供を受けた「電気通信利用役務の提供」のうち「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについては、登録国外事業者から提供を受けるもののみが仕入税額控除の対象となる。

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