所得税:同居特別障害者や同居老親等の「同居を常況」の注意事項

税金・会計

<誤りやすい事項>

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に預けている扶養親族を同居としている。

(考え方)

同居を常況とは、扶養親族等を施設に預けずに、在宅により面倒をみていることを意味する。

※ 病気治療のため入院している場合など特別の事情から一時的に別居している場合は同居としてよい。

※ 12月10日に老人扶養親族(直系尊属)を引き取って同居している場合、その年の12月31日の現況で判断することから、同居を常況としている限り同居老親等に該当する。

※ 居住者が転勤した場合、居住者又は居住者の配偶者のいずれかとの同居を常況としていればよい。

※ 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保険施設及び介護医療院は別居、介護療養型医療施設(療養型病床群等)については、入院前に同居していた者の場合は同居、そうでない者の場合は別居となる。

(参考)

○ 同居特別障害者である扶養親族

扶養親族のうち、特別障害者に該当する人で自己又は自己の配偶者若しくは自己と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人(所法79)

○ 同居老親等

老人扶養親族のうち、自己又は自己の配偶者の父母や祖父母などの直系尊属で、かつ、自己又は自己の配偶者のいずれかとの同居を常況としている人(措法41の16②)