事業所得?雑所得?どちらになるかの判断

税金・会計

所得税基本通達(法第35条(雑所得)関係)の改正より。

事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに
至る程度で行っているかどうかで判定する。

なお、その所得にかかる取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得について、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する(所基通35-2)。

収入金額 記帳・帳簿書類の保存あり 記帳・帳簿書類の保存なし
300 万円超 概ね事業所得(注) 概ね業務にかかる雑所得
300 万円以下 業務に係る雑所得
※資産の譲渡は譲渡所得・その他雑所得

(注) 次の場合は、業務に係る雑所得に区分されます。
① その所得に係る収入金額が300 万円以下で、かつ、主たる収入に対する割合が僅少であ
る(概ね10%に満たない)場合
② その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していないなど営利性
が認められない場合

重箱の隅をつつくような改正ですが、それでも上記に該当するような事例を過去に見たことがあるので、一定の影響はあるのでしょうね。。。