税金・会計 所得税:配当控除の注意事項
上場株式等の配当等(大口株式でない。)に係る配当所得の申告については、総合課税のほかに、申告分離課税が選択できるが、配当控除が適用できるのは、総合課税を選択した場合のみであり、申告分離課税を選択した場合には配当控除を適用することができません
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