税金・会計 電子帳簿保存法の猶予措置はどうなる?
令和6年1月1日からは、メール等の電子取引で授受した請求書等の取引情報は電子データで保存が必要となりますが、検索要件等の全ての保存要件が不要となる「新たな猶予措置」がとられるようです
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