税金・会計

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消費税:「事業として」の注意事項

サラリーマンが副業として行っている場合でも、消費税法上の「事業として」とは、所得税法上の所得の種類にかかわらず、「同種の行為を、反復、継続かつ独立して行われること」をいい、規模を問わないため、その行為が反復継続していれば課税対象となります
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住宅借入金等特別控除:家屋の取得等の対価の額の注意事項

共有持分を有する家屋に関し、すまい給付金の交付を受ける場合には、控除する金額は、実際に交付を受けた金額ではなく、(交付を受けた金額)÷(家屋の共有持分)で計算した金額を記載します
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障害者控除の控除対象者の注意事項

障害者控除は、16歳未満の扶養親族を有する場合で扶養控除の適用がないときも適用できます
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所得税:ふるさと納税に係る寄附金控除の注意事項

ワンストップ特例を利用した者が、①確定申告をする場合、②5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合は、ふるさと納税を行った全ての金額を寄附金控除の計算に含めて確定申告をする必要があります
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所得税:同居特別障害者や同居老親等の「同居を常況」の注意事項

同居を常況とは、扶養親族等を施設に預けずに、在宅により面倒をみていることを意味します
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確定申告:損益通算・繰越控除の注意事項

前年分以前に生じた青色申告に係る純損失の金額がある者が給与所得のみ(白色申告)となっても、当該金額を記載した確定申告書を提出すれば控除できます
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確定申告:医療費控除での注意事項

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)のための医療費を支払った場合に適用されます
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個人消費税:みなし譲渡の注意事項

個人事業者又は当該個人事業者と生計を一にする親族が、棚卸資産を家事のために消費し、又は使用した場合、当該消費又は使用は事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされ、課税対象となる
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