同族会社の役員等の申告義務他

税金・会計

【令和7年分確定申告で誤りやすい事項】

○ 同族会社の役員等の申告義務

誤りやすい事項

同族会社の役員や役員と親族関係にある者で、その同族会社から給与以外に「貸付金の利子」、「店舗や工場などの賃貸料」及び「機械・器具の使用料」などの支払を受けているにもかかわらず申告していない。

(考え方)

同族会社の役員や役員と親族関係にある者は、その同族会社等から受ける給与所得以外の所得が20万円以下であっても申告する必要がある(所法121①、所令262の2)。

○ 還付申告の場合の20万円以下の所得

誤りやすい事項

勤務先で年末調整が済んでいる給与所得者が医療費控除等の還付申告をする場合、年末調整済以外の給与収入又は給与以外の所得を合算して申告していない。

(考え方)

確定申告をする場合は、給与所得以外の所得が20万円以下であっても、合算して申告する必要がある(所法120、121、122)。

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