Q:店舗管理者
子ども服ショップの店長です。
私以外は全員がパートで週25時間契約です。現在、社員とパートを合わせて120名が働いています。
2022年10月から100名超規模で短時間労働者の社会保険加入が必要になるそうで、パートから勤務時間を相談したいとの申し出がありました。
詳しい内容を教えてください。
A:社会保険労務士
2020年の改正による短時間労働者の社会保険適用拡大では、2016年から500人超となっている企業規模要件が段階的に引き下げられます。
また労働者要件も少し変更されました。
企業規模要件では、対象となる従業員数が2022年10月から100人超規模、2024年10月からは50人超規模となります。
労働者要件では、週の所定労働時間が20時間以上、賃金月額が88000円以上などはそのままですが、1年以上の勤務期間要件はなくなります。
なお従来から企業規模要件における従業員数には「所定労働時間がフルタイム労働者の4分の3未満の労働者は含めない」ことになっています。
つまり貴社の従業員120名からフルタイム労働者の4分の3未満の人数を控除して100名を超えていれば適用の対象となりますが、100名以下であれば対象となりません。