公正取引委員会は、「独占禁止法に関する相談事例集(令和3年度)について」を公表しました。
「運送業務を行う事業者を組合員とする協同組合が、共同事業として行う運送業務について、その配分先である組合員が消費税の免税事業者である場合、運送代金から消費税相当額の手数料を別途差し引いて支払うこと。」は「問題あり」と回答しています。
税務の関係では、R5年10月より開始されるインボイス制度において、免税事業者との取引で公正取引員会が様々な注意喚起していますが、いろいろなルールの関係で非常に難しい問題です。
税務において、免税事業者という制度があるがゆえに、様々な問題を引き起こしています。
免税問題、インボイス問題、等々一度きちんと議論したうえでインボイス制度を開始しないと、かなり現場は混乱するのではないでしょうか。
もともと消費税を導入するときは、事業者の事務負担をできる限り増やさないとされていたように記憶していますが・・・。
個人的には、消費税複数税率問題もいまだに「どうなんでしょう?」って思っています。
ではでは~、岡山の税理士のブログでした(^_-)-☆