Q:飲食店経営者
飲食店を経営しています。
来店客の多い週末を基本に、週に2日から3日ほどパートとして女性に働いてもらっていますが、来月から1日10時間勤務に変更して雇用保険に加入させようと思います。
本人からは勤務日数が少ないので退職後に失業保険がもらえるのかと聞かれました。
どうしたらよいでしょうか。
A:社会保険労務士
1週間の所定労働時間が「20時間以上」で、さらに雇用見込み期間が「31日以上」ある労働者は雇用保険被保険者となる要件を満たします。
1日の労働時間が長い場合、たとえ所定勤務日数が少なくても週の所定労働時間が20時間以上であれば要件をクリアします。
パートの方が言うように、退職後に失業保険をもらう際、以前は賃金支払いの基礎となった日数が11日に満たない月は、被保険者期間に算入されないことになっていました。
しかし多様な働き方に対応するため11日という日数の基準に加え労働時間による基準も補完的に設定するように2020年に法改正されました。
具体的には、賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上の月も1カ月として計算することになりました。
ご質問のパートの方については労働時間数の基準でカバーできると思われます。