<誤りやすい事項>
入学願書受付日に学校へした寄附金を寄附金控除としている。
(考え方)
入学願書受付の開始日から入学が予定されている年の年末までにした学校への寄附は、原則、入学と相当の因果関係のあるものに該当し、寄附金控除の対象とはならない(所基通78-2)。
(参考)
・寄附金控除の対象とならないもの
○ 甲子園出場に対する寄附
※ 学校の設置者である地方公共団体が正式に採納しない限り、対象とならない。
○ 先祖の菩提寺への寄附
※ 宗教法人「×○寺」とした公益法人であっても、財務大臣の特定寄附金に該当する旨の指定がな
ければ対象とならない。
○ 政党の党費や会費
※ 一定の規約等に基づく債務の履行として、継続的・定期的に納入する金銭と認められる。
○ 海外で発生した災害に対する救援募金(義援金)。ただし、特定公益法人に対するものは対象となる。