令和4年1月から義務化される電子帳簿保存法。
ネットバンキングが電子取引に該当するか迷われている方も多いようですが、基本的に電子取引に該当します。
理由は、インターネットバンキングシステムはEDI取引に該当するからです。
振込結果の画面表示に「振込依頼を受け付けた旨」のみが表示されている場合は電子データの保存は不要となりますが、「振込先名」や「金額」,「日時」も併せて記載されているようなネットバンキング画面であれば、電子データの保存が必要になります。
画面をPDF化等してファイル名に日付などを付けて一定の要件を満たす必要があります。
これ、かなりめんどくさくないですか・・・?
今年度の税制改正でもう少し簡素化されることを願います・・・<(_ _)>