非上場株式評価のセカンドオピニオン

税金・会計

先日ある顧問先法人様の株式評価のチェックを行いました。

今年の夏頃に顧問契約をした法人様ですが、前任の税理士の方が行った株式評価を見直してほしいというものでした。

実務上あまり多くは出てこない仮決算を行ってからの株式評価でした。

仮決算の内容自体は通常の法人決算の延長線上なのでそこまで難しくありませんが、仮決算の株式評価についてはいくつか注意点があります。

一番は、仮決算を行っても類似業種の株価計算のところは直前決算期の数値を使用することです。

そうしないと年間利益とか基準がおかしくなっちゃいますからね。。。

一方純資産額の方は仮決算の金額を使用することになりますので、評価明細書の第5表などは仮決算の数字が活きてきます。

そして今回チェックしていて一番「う~ん」と迷ったのが、営業権の評価です。

実務上営業権の評価ってまず出るケースは少ないと思いますが、今回は計上されるかなりレアケースでした。

営業権の評価の計算式に、平均利益金額×0.5-企業者報酬の額-総資産価額~(以下省略)という算式があり、問題はこの総資産価額を仮決算を行った場合にどの時点の金額を使うかです。

これかなりマイナーな論点なんですが、結論からすると、仮決算を行っていても、仮決算の数字を使うのではなく、直前決算期の数字を使う必要があります。(評価明細書の第5表の計算がめんどくさい・・・最悪のパターンです。)

今回ご依頼いただいた株式評価では、〇億円の評価がついている株式を贈与するという内容のもので、その贈与税が〇億円発生するという案件だったため、上記などに基づいて株式評価を再計算した結果、贈与税額が1,000万円ほど下がりました。

依頼者は税額が大きく下がりかなり喜ばれていましたが、これはかなりレアなケースだと思います。

私自身も計算しながらどうだっけな・・・と何度も考えたので、勉強になりました。

ではでは~、岡山の税理士のブログでした(^_-)-☆

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