雑所得か事業所得か

税金・会計

【令和7年分確定申告で誤りやすい事項】

誤りやすい事項

副業を行っている給与所得者について、副業に係る収入は例年100万円程であり、帳簿は作成しておらず、取引書類等も保存していない。この所得について事業所得として申告した。

(考え方)

事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。

なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、雑所得に該当する(所基通35-2(注))。

(参考)

所得税基本通達35-2(業務に係る雑所得の例示)については、令和4年10月の改正後の法令解釈通達及び雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説が国税庁HPに掲載されている。