(考え方)
過去に遡って公的年金等の支給を受けたものは、対応する各年分の所得として計算する。
○ 裁定、改定等の遅延、誤びゅう等により既往に遡って支払われる公的年金等については、法令等により定められた当該公的年金等の計算の対象とされた期間に係る各々の支給日による(所基通36-14⑴(注))。
※ 遺族が受け取る未支給年金は、当該遺族が支給を受けた年分の一時所得となる。
(参考) 国税庁ホームページ掲載質疑応答事例「未支給の国民年金に係る相続税の課税関係」
(参考) 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しない(所法121③)。
※ 所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合がある。
※ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に扶養親族として記載された者を、確定申告において他の者の扶養親族とする場合には、公的年金等に係る申告不要制度を適用することはできず、確定申告により当初扶養親族としていた者を除外しなければならない(所令218①)。
※ 平成27年分以降、源泉徴収の対象とならない国外において支払を受ける公的年金等の支給を受ける者は、この制度を適用できない(所法121③)。