消費税:「事業として」の注意事項

税金・会計

<誤りやすい事項>

サラリーマンが毎月受領する原稿料を課税対象としていない。

(考え方)

サラリーマンが副業として行っている場合でも、消費税法上の「事業として」とは、所得税法上の所得の種類にかかわらず、「同種の行為を、反復、継続かつ独立して行われること」をいい、規模を問わないため、その行為が反復継続していれば課税対象となる(消基通5-1-1)。

なお、その課税期間の基準期間における課税売上高及び特定期間における課税売上高等が1,000万円以下の事業者は、その課税期間は納税義務が免除される。

(参考)

所得税法における「事業」と「業務」の区分は、所得金額の計算上、その者が支出する費用等について必要経費として収入金額から控除できる範囲を考える場合の基準として用いられるものであり、この区分を消費税の世界に持ち込む必然性、必要性はない。

よって、消費税法にいう「事業」は、所得税法にいう「事業」よりも広い概念である。

 

<誤りやすい事項>

自宅兼事務所に設置した太陽光発電設備により発電した余剰電力を売却したにもかかわらず、余剰電力の売却収入を課税対象としていない。

(考え方)

太陽光発電設備を自宅兼事務所に設置して余剰電力を売却した場合、事業用に係る部分は課税対象となる。

(参考)

○ 自宅に設置して余剰電力を売却した場合・・・・・・・・・・・・不課税取引

○ 事務所又は賃貸アパートに設置して余剰電力を売却した場合・・・課税取引(売却収入全体)