改正電子取引(電子帳簿保存法)の宥恕措置

税金・会計

(令和4年度与党税制改正大綱より)

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間の電子取引につき、「要件①所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め」、かつ、「要件②当該電磁的記録の出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合」には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。

 

上記については、所轄税務署長への事前申請が不要な宥恕措置となっていることから、結局は従来通りの紙保存で令和5年12月31日までは問題ないようですね。

要件①の、やむを得ない事情については、例えば「社内ワークフローの整備が追いつかなかった」で問題ないとのこと。

システム整備が間に合わなかった、システム整備の予算がない、などなんでもよいみたいです。

中小企業では制度開始までに対応できない企業が多数あることが想定されていましたから、このような内容になりホッとすると同時に、現場を直視せずに短い準備期間で強引に電子帳簿保存法を進めようとした点に関して、この度非常に問題を感じました。

とは言え、電子化は今後避けては通れない道なので、2年間の間にしっかりと準備をしていかないといけませんね(+o+)