扶養控除の謝りやすい事例

税金・会計

【誤り1】

Aの妻Bは、Bの父親Cの介護のため、ここ数年Aと別居している。

B及びCには収入が無く、毎月Aから生活費を受け取っている。

この場合、Cは、Aの老人扶養親族に該当するが、Aと同居していないため同居老人扶養親族とは認められないとした。

【正しい1】

老人扶養親族が「当該居住者又は当該居住者の配偶者の直系尊属で、かつ、当該居住者又は当該配偶者のいずれかとの同居を常況としている者」である場合には、同居老親等に係る扶養控除等の特例が適用される。

したがって、CはAと同居していないが、Aの配偶者であるBと同居しているため、同居老人扶養親族と認められる。

【誤り2】

老人扶養親族が、病気治療のために1年以上長期入院している場合は、同居を常況としている者ではないので、同居老親等には該当しないとした。

【正しい2】

病気治療のための入院である限り、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居を常況としている者として取扱って差し支えない。

ただし、老人ホーム等に入所している場合は、その老人ホームが居所となるため、同居を常況とする者には該当しない(住民票の異動はなくても施設へ入所している場合は、当該施設が居所となる。)