<誤りやすい事項①>
確定申告書を申告期限後に提出したにもかかわらず、55万円(65万円)の青色申告特別控除を適用している。
(考え方)
55万円の青色申告特別控除は、損益計算書及び貸借対照表を添付した確定申告書を申告期限内に提出した場合に適用される(措法25の2③⑥)。
(参考)
令和2年分からは、上記の要件に加え、次の要件のいずれかを満たす場合には65万円の青色申告特別控除を適用することができる(措法25の2④)。
⑴ 事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電帳法に定めるところにより電磁的記録の備付け等を行っていること。
⑵ 所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出をe-Taxを使用して行うこと。
<誤りやすい事項②>
令和3年分の確定申告以降、還付申告書等の提出期限が統一された(所法120、122)ことを受け、還付申告書を提出できる日から5年以内に提出すれば、55万円又は65万円の青色申告特別控除を適用できると考えている。
(考え方)
還付申告書等を提出する場合であっても、55万円又は65万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合の提出期限とは、その年の確定申告期限(3月15日)である(措基通25の2-6)。