<誤りやすい事項>
損害保険契約に基づき受領する満期返戻金を、店舗に係るものであるとして、事業所得の総収
入金額に算入している。
(考え方)
事業に係る損害保険契約に基づき受領する満期返戻金については、一時所得に該当するものとして取り扱われている(所基通34-1(4))。
※ 満期払戻金等の一時所得の計算
長期損害保険契約に基づく満期返戻金等の支払を受けた場合には、当該満期返戻金等に係る一時所得の金額の計算に当たっては、当該損害保険契約に係る保険料の総額からそのうちのその者の各年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入している部分の金額を控除した残額を、所令184②二に規定する「保険料又は掛金の総額」として、同号の規定を適用する(所基通36・37共-18の6)。
また、所令183又は所令184に規定する「保険料又は掛金の総額」から事業を営む個人又は法人が使用人のために支出した保険料又は掛金で当該個人又は法人の所得金額の計算上、必要経費又は損金に算入されるもののうち、使用人の給与所得に係る収入金額に含まれないものの額を控除して計算する。