<誤りやすい事項>
シルバー人材センターから70万円の収入があるとともに、公的年金等以外の個人年金収入が200万円ある(当該年金収入に対応して控除すべき掛金の額が100万円)者が、家内労働者の所得計算の特例を適用し、55万円と100万円との合計額155万円を必要経費としている。
(考え方)
公的年金等以外の個人年金収入に対応して控除すべき掛金の額が55万円以上であるため、家内労働者等の所得計算の特例の適用はない(措法27)。
※ この特例は、所法35③に規定する公的年金等に係る雑所得を除いたところで適用する。
※ この特例の適用を受ける場合は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を使用し、申告書に添付する必要がある(所法120①)。
※ 令和元年分以前において、家内労働者の所得計算の特例を適用した場合の必要経費は最高65万円である。