<誤りやすい事項>
共益費、駐車場等付随収入を収入金額に含めていない。
(考え方)
共益費、駐車場等付随収入は、収入金額となる。
○ 礼金、権利金、名義書換料、更新料等も収入金額となる。
また、保証金、敷金等で返還を要しなくなったものも収入金額となる(所基通36-7)。
○ 税込経理方式を採用している個人事業者が受ける消費税等の還付税額は雑収入となる。
なお、収入すべき時期については、原則として、消費税等の申告書が提出された日の属する年分とされる。
(参考)
○ 未分割の相続財産から生じる不動産所得については、法定相続分により申告する(民法898)。
※ 申告後に、法定相続分と異なる分割が行われても、当該申告について修正申告又は更正の請求により是正する必要はなく、分割後からその相続分に応じて申告すればよい(民法909)。