国税庁が10月に、「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」を改訂しています。
インボイスの登録手続き・取り消し手続き、2割特例などなど主に小規模零細事業者に影響する内容が多くなっています。
うちの事務所の顧問先でも、課税売上1,000万円をいったりきたりするクライアントの方がいらっしゃいますので、こういった方は特に注意が必要になります。
このような売上規模の事業者の方は多数いらっしゃると思いますが、顧問税理士と契約をしていなかったり、税理士には申告だけを依頼している方も多いかと思いますので、十分注意をしましょう。
申告納税制度なので自己責任とはいえ、制度をややこしくしている国にはもう少しサポート体制をしっかりするか、さらに制度を簡便化してほしいと思います。
インボイス制度に反対の声に対してよく「海外では・・・」という政治家等がいるのですが、一部分だけの局部にスポットライトを当てるのではなく、広い視野で全体を見渡した税制にしてほしいなぁと感じます。
インボイス制度が日本に浸透するには、かなり時間がかかりそうな気がしますね・・・。