個人消費税:みなし譲渡の注意事項

税金・会計

<誤りやすい事項>

個人事業者における家事消費を、課税対象としていない。

(考え方)

個人事業者又は当該個人事業者と生計を一にする親族が、棚卸資産を家事のために消費し、又は使用した場合、当該消費又は使用は事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされ、課税対象となる(消法4⑤一、消基通5-3-1)。

なお、家事消費した棚卸資産が軽減税率適用の対象となる「飲食料品」に該当する場合は、当該みなし譲渡には軽減税率が適用されることとなる(平28改正法附則34①、軽減通達2)。

※ 棚卸資産を家事消費した場合、原則、時価を課税資産の譲渡等の対価の額とみなす(消法28③)。

ただし、その資産の課税仕入れの金額以上で、かつ、通常販売価額のおおむね50パーセント以上の金額を対価の額として、確定申告書を提出したときはその取扱いが認められる(消基通10-1-18)。

所得税の70パーセント基準の適用はない。

(参考)

軽減税率適用例

農家が栽培した野菜の家事消費、飲食店を営む事業者が仕入れた食材の家事消費等。