3月28日に参議院で、「所得税法等の一部を改正する法律案」及び「地方税法等の一部を改正する法律案」が可決され、成立しました。
今年の税制改正の目玉は・・・
・・・
何でしょうね(汗)。
まぁ、人によりますので何とも言えませんが、所得税のNISA、資産税の相続時精算課税、消費税のインボイス関係の軽減措置、電帳法の要件緩和あたりでしょうかね・・・。
税制改正って、当たり前ですが先のことを決めているわけなので、今から始まる3月決算法人の申告や、つい先日終わった令和4年分所得税確定申告などは、過去何年か前に決まった税制改正が今頃に影響してくるんですよね・・・。
実務上、今年の3月決算で税制改正の大きな影響を受ける一つは賃上げ税制。
税額控除も大きいですし、賃上げ税制特例は税賠保険のランキング上位に入っていますので、注意しないといけませんね。
最近は、インボイス制度や電子帳簿保存法に関する質問が多いですが、税制以外の子育て支援なども注目です。
年少の扶養控除がなくなったり、子供手当の所得制限が変わったり、国の政策がコロコロ変わるので、勘弁してほしいですね・・・。
ではでは~、岡山の税理士のブログでした(^_-)-☆