社会保険料控除等の適用を受ける際の確定申告書の添付書類について。
社会保険料控除等(社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除)の適用を受ける際の確定
申告書の添付書類(所法120)について、次の措置が講じられています。
① 確定申告書に添付し、又はその申告書の提出の際に提示することとされているものの範囲
に、その社会保険料の金額等を証する書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る
電磁的記録印刷書面(いわゆるQRコード付控除証明書)が追加された(所令262①)。
② e-Taxによる確定申告を行う場合には、「社会保険料の金額等を証する書類に記載されている
事項を入力して送信すること」又は「これらの書類に記載すべき事項が記録された電磁的記録
でこれらの書類を交付すべき者から交付を受けたものを送信すること」により社会保険料の金
額等を証する書類の提出に代えることができることとされた。この場合において、税務署長は、
確定申告期限等から5年間、その送信に係る事項の確認のために必要があるときは、これらの
書類を提示又は提出させることができることとする(国税オンライン化省令5③、平成31.3国
税庁告7、平成31.3国税庁告10)。
もう少し簡単にまとめると、確定申告及び年末調整の際に提出する社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除の控除証明書について、「控除証明書データ」及び「QRコード付き控除証明書」での提出を可能とする、ということのようです。
マイナポータルを使用することが前提のような仕組みですね・・・。
電子化はいいことだと思いますが、どの程度普及するか・・・。
個人的には納税者の利便性次第かな・・・と思います。