令和4年分の確定申告から適用される主な税制改正に「短期退職手当等に係る退職所得の金額の計算の見直し」があります。
内容は下記の通りです。
短期退職手当等に係る退職所得の金額は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次の金額とする(所法30②)。
① 短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300 万円以下である場合
当該残額の2分の1に相当する金額
② 上記①に掲げる場合以外の場合
150 万円+{収入金額-(300 万円+退職所得控除額)}
(注)上記の「短期退職手当等」とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払いをする者から短期勤続年数(勤続年数のうち、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるものをいう。)に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいう(所法30④)。