<誤りやすい事項>
口座振替により支払った保険料を口座名義人と異なる者の社会保険料控除として申告している。
(考え方)
口座振替により保険料を支払った場合には、その口座名義人に対して社会保険料控除が適用される。
(参考)
○ 国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除については、以下のいずれかの方法を選択することができる。
① 全額を納めた年に控除する方法(一括方式)
② 各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法(分割方式)
※ 一括方式から分割方式への計算方法の変更又は分割方式から一括方式への計算方法の変更を行う旨の更正の請求は認められない。
○ 国民年金保険料及び国民年金基金の掛金については、その支払をした旨を証する書類(控除証明書又は領収書)を添付又は提示する必要がある(所令262①二)。
○ 医師年金の掛金は、社会保険料控除の対象とならない。