中小企業庁が、令和6年度税制改正による「賃上げ促進税制」パンフレット(暫定版)を公表しています。
一般的に賃上げ促進税制と呼ばれていますが、国税庁では給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除という名称で申告書が作成されます。
詳細な点は上記パンフレット記載の通りとなりますが、簡単に言うと中小企業の場合、一定要件を満たせば、全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45%を税額控除してくれる制度になります。
中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能となっております。
ただし、教育訓練費集計や人件費の調整計算等それなりに手間がかかるわけで、繰越計算に係る工数分の業務は誰が負担するのでしょうか・・・。
赤字の会社も、全社申告時等事前に賃上げ促進税制の繰り越し適用をするとなれば、税理士事務所の業務はそれなりに増え、業務がかなり圧迫されるように思います。
賃上げ促進税制の制度導入時よりは計算方法が楽になったとはいえ、新制度がどのような形で申告をするようになるのか等、最終決定が気になるところです。