中小企業庁が、「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」、「中小企業向け賃上げ促進税制よくあるご質問Q&A集」を改訂しています。
令和6年度税制改正による中小企業向け賃上げ促進税制の改正を反映しています。
上記ガイドブックの対象となるのは、原則次回の3月決算法人から、つまり令和6年4月1日以降開始の事業年度用(個人事業主は令和7年分以降用)になります。
この冊子はかなり細かく書かれていて内容が充実しているので、印刷してファイリングしておくと便利です。
ただ、書籍も1冊くらいどうしても買ってしまうんですよね・・・。
書籍のほうが見慣れているからでしょうか・・・。
内容に関してですが、多分一番の改正点は・・・繰越控除措置です。
要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額について、翌年度以降に5年間繰り越しが可能となっていますので、簡単に言えば、赤字の場合でも要件を満たしているかどうかの判定が必要になります。
その繰越税額控除限度額の明細書が提出されていない場合、未控除額は繰り越されず、繰越税額控除を適用できなくなるため、税理士事務所にとっては非常に厄介な制度です・・・。
以前より適用判定が楽になったとはいえ、人件費を補填するような助成金や教育訓練費の比較など、正直かなりの手間です。
そして、繰越税額控除を受けようとする事業年度において、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額より増加している場合に限り、適用可能となっておりますので、赤字会社が繰越税額控除を使おうと思うと、なかなかハードルは高そうな印象です。
こういう制度って税倍が起こりそう…不安しかない・・・。
ではでは~、また次回のブログにて(^_-)-☆