インボイス関連でうちの事務所に最も多いお問い合わせの1つが、インボイス制度開始後の振込手数料の処理についてです。
例えば、売り手が負担する振込手数料は売上値引きとして処理する方法と支払手数料として処理する方法があります。
売手が負担する銀行の振込手数料相当額を「売上値引き」で処理している場合、売上げに係る対価の返還等を行っていることになりますが、一般的に振込手数料相当額は1万円未満と考えられるため、売手は返還インボイスの交付義務が免除されます。
問題は支払手数料として処理する場合ですが、こちらは財務省の資料にあったとおり、実務上は勘定科目を「支払手数料」、消費税の課税区分を「売上返還」で処理するようになることと思います。
「支払手数料」に補助科目を設けて、通常の課税仕入れとなるものと、売上返還となるものを分けて処理していくようにすると便利かもしれませんね。
多くの顧問先は上記いずれかの処理を行っていくと思うのですが、最近売り手から買い手に対して、「10月以降は振込手数料を負担してください」というお手紙がよく届くようになりました。
お手紙を拝見すると、売り手側では振込手数料を課税仕入れとして行っているため立替金精算書をお願いするようになる(買い手側の事務負担が増える)等記載されていますが、中には民法の持参債務の原則などを記載しているものまであります。
これまで慣習で振込手数料が決められていたものに対して、いきなり法律を振りかざしてお金を持って来いというのはあまりにも乱暴なお手紙に、おえます。
こういう文章の雛型が出回っているのでしょうけど、これはちょっとひどい文章だな・・・と受け取る方もいるようです。
インボイス制度は問題点が非常に多いように思いますが、いよいよ10月から本当に開始するんですね・・・。
現場ではかなり混乱することが予想されます。
我々も実務上大きく影響があること間違いなしです。