<誤りやすい事項>
前年分以前に生じた青色申告に係る純損失の金額がある者が給与所得のみ(白色申告)となっ
た場合に、純損失の繰越控除をしていない。
(考え方)
前年分以前に生じた青色申告に係る純損失の金額がある者が給与所得のみ(白色申告)となっても、当該金額を記載した確定申告書を提出すれば控除できる(所法70)。
※ 純損失の繰越控除は、純損失が生じた年分に青色申告書を提出し、その後連続して確定申告書を提出していることが要件となっている(所法70④)。
(参考)
・損益通算できない損失
○ 生活に通常必要でない資産に係る所得の計算上生じた損失(所法69②)
※ 申告分離課税分以外の譲渡所得内での通算は可能(所法33③)
○ 先物取引に係る事業所得、譲渡所得及び雑所得の金額の計算上生じた損失は、他の先物取引に係る事業所得、譲渡所得及び雑所得の金額との損益通算は可能だが、先物取引に係る雑所得等以外の所得金額との損益通算はできない(措法41の14)。