国税庁は、「居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書」(計算ツール)及びリーフレット「「居住用の区分所有財産」(いわゆる「分譲マンション」)の評価が変わりました」を公表しています。
令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)の価額は、新たに定められた個別通達により評価します。
また、この個別通達の適用がないものとして、
・ 構造上、主として居住の用途に供することができるもの以外のもの(事業用のテナント物件など)
・ 区分建物の登記がされていないもの(一棟所有の賃貸マンションなど)
・ 地階(登記簿上「地下」と記載されているものをいいます。以下同じです。)を除く総階数が2以下のもの(総階数2以下の低層の集合住宅など)
・ 一棟の区分所有建物に存する居住の用に供する専有部分一室の数が3以下であって、その全てを区分所有者又はその親族の居住の用に供するもの(いわゆる二世帯住宅など)
・ たな卸商品等に該当するもの
(注) 借地権付分譲マンションの敷地の用に供されている「貸宅地(底地)」の評価をする場合などにも、この個別通達の適用はありません。
と、されています。
「居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書」(計算ツール)として、下記のものが国税庁より提供(ダウンロード可)されています。
- 居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書(令和6年1月1日以降用)【計算ツール】(Excelファイル/25KB)
- 居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書(令和6年1月1日以降用)(PDFファイル/340KB)
計算ツールは分かりやすくて参考になりますね。