55万円(65万円)の青色申告特別控除は、損益計算書及び貸借対照表を添付した確定申告書を申告期限内に提出した場合に適用される(措法25の2③⑥)。
つまり、申告期限後に確定申告書を提出した場合は、青色申告特別控除は適用できない。
上記の要件に加え、次の要件のいずれかを満たす場合には65万円の青色申告特別控除を適用することができる(措法25の2④)。
⑴ 65万円控除について届出書を提出し、事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電帳法に定めるところにより優良な電子帳簿の保存を行っていること。
⑵ 所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出をe-Taxを使用して電子データで行うこと(イメージデータによる送信は適用対象外となる)。
還付申告書等を提出する場合であっても、55万円又は65万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合の提出期限とは、その年の確定申告期限(3月15日)である(措基通25の2-6)。
還付になるからと期限後提出にならないように注意しましょう。
還付申告書等の申告期限と異なるので注意しましょう。
ではでは~、また次回のブログにて(^_-)-☆