税金・会計

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確定申告:退職所得(退職金)の注意事項

「合計所得金額」の計算に当たっては、退職所得金額の確定申告が不要な場合でも「合計所得金額」の計算に退職所得金額を加算する必要があります
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国税庁:免税事業者向けリーフレットを公表

国税庁は、リーフレット「免税事業者のみなさまへ~令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!」を公表しています
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所得税:家内労働者等の特例の注意点

公的年金等以外の個人年金収入に対応して控除すべき掛金の額が55万円以上であると、家内労働者等の所得計算の特例の適用はできません
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確定申告:社会保険料控除の注意事項

口座振替により保険料を支払った場合には、その口座名義人に対して社会保険料控除が適用されます
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所得税:太陽光発電設備に係る減価償却

連系工事負担金は、繰延資産に該当するため、太陽光発電装置の取得価額に含めることはできません
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過去に遡って公的年金等の支給を受けた場合

過去に遡って公的年金等の支給を受けたものは、対応する各年分の所得として計算する
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所得税:不動産所得の収入金額

共益費、駐車場等付随収入は、収入金額となります
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医療費控除計算で補填される金額とは

補填金を受け取った場合、補填金の基となった医療費から差し引きます(年内に補填金を受領していない場合も見込額で計算する)
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