以下は、国税庁の資料からの抜粋になります。
●非課税対象となるもの
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)
【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】
・特別定額給付金(新型コロナ税特法4条1項1号)
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条1I頁1号)
・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(新型コロナ税特法4条11頁1号)
・子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条1項2号)
【所得税法が非課税の根拠となるもの】
○学資として支給される金品(所得税法9条1項目号)
・学生支援緊急給付金
○心身文は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1
項18号)
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・企業主導型ベビーシッタ一利用者支援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッタ一利用支援事業の特例措置における助成